◆改正貸金法Q&A◆
改正貸金業法が2010年6月18日に完全施行され「総量規制」が導入されました。
これにより年収の1/3以上の借入れができなくなりました。
すでに年収の1/3以上借入れがある場合、借入れ合計が1/3以下になるまで規制の対象となる貸金事業者から追加でお金を借りることはできません。
1/3を超える借入があっても、超過分の返済をすぐに求められるわけではありません。

総量規制の対象になるのは、
・消費者金融
・信販会社
・クレジット会社
・事業者金融会社
などの貸金業者からの借入れです。
(銀行からの借入、住宅ローン、自動車ローン、医療費ローンなどは総量規制の対象外)


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